たばこを製造・卸売・小売している業者は、帳簿をつけ、商品の在庫管理なども行っています。 たばこ税が増税された際には「仕訳(帳簿の書き方のルール)上、どのように表現すれば?」と、経理関係のウェブサイトなどで、多数の質問が寄せられていました。 たばこ税を納めるのは「たばこを買った人」なのですが、その人たちが全員、税務署に行って税金を納めるというのは、現実的に不可能なので、「たばこの製造業者(日本たばこ産業など)」が、卸業者などに売り渡した本数を計算し、それをもとに算出された税額を、申告・納税するという「間接納税方式」が採用されています。 地方たばこ税に関しては「卸売業者や製造業者」が、小売業者にたばこを売り渡した本数を計算し、「卸売業者や製造業者」が各地方公共団体に申告・納税するとい方法が採用されています。 このため「たばこを何本売り渡したのか?」「たばこの在庫管理ができているか?」は、たばこの卸売業者、製造業者にとっては、支払う税額と直接関係してきますので、管理が大事になってきます。 また、小売業者にとっても、帳簿上の仕訳をどうすればいいのか? は、たばこ税の税率が変わった場合などに、混乱しやすいところです。 税理士さんや、地元の青色申告会、商工会議所などで、相談に応じてくれますので、そのような機会を活用するといいですね。 |
■ TOP(たばこ税(タバコ税)の基礎知識) たばこ税の増税